投稿を報告する

犯罪収益移転防止法改正で法人の実質的支配者に関する情報取得は義務付けられましたか?

犯罪収益移転防止法の改正に伴い、金融機関は、法人のお客さまの実質的支配者に関する情報取得が義務付けられました。 実質的支配者は、個人のかたとなりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。 国、地方公共団体、上場企業に該当されるお客さまは、実質的支配者の申告は不要です。

犯罪による収益とは何ですか?

本法の定義における「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法第2条第4項に規定する犯罪収益等(犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産)、または 麻薬特例法 第2条第5項に規定する薬物犯罪収益等(薬物犯罪収益の果実として得た財産、薬物犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他薬物犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産)をいう(犯収法2条1項)。 犯収法の規制対象となる事業者を 特定事業者 という(犯収法2条2項)。

クレジットカードで犯罪収益を移転することは可能ですか?

しかしながら、実質的には金銭の貸し付けを受け物品を調達する取引と類似しており、犯罪収益を移転しようと考えている者にとっては、リース料に付加する形で犯罪収益を移転させれば、外部からはその把握が困難となってしまいます。 従って長期間にわたって分割して犯罪収益を移動することが可能となるため摘発のリスクを抑制することが可能となるおそれがあります。 クレジットカードは、近年ほとんどの商取引において利用できるようになっており、商品代金の支払手段として広く利用されています。 契約の内容によっては利用限度額が高額なものもあり、現金代替性が高いといえます。 したがって、犯罪行為により得た資金を、クレジットカードを利用することにより他の形態の財産に換えることが容易にできるおそれがあります。

特定事業者の届出は犯罪による収益ですか?

また、特定事業者は、届出を行おうとすること又は行ったことを顧客等又はその関係者に漏らしてはなりません。 特定事業者が顧客等と取引を行う際に、取引に使用されたお金等が「犯罪による収益」であるとの疑いが生じた場合に疑わしい取引の届出の対象となります。 「犯罪による収益」については以下で説明しますが、簡単に言えば、犯罪によって得た財産(お金に限らない。

関連記事

世界をリードする暗号資産取引プラットフォーム

ウェルカムギフトを受け取る